誰が対象?中小企業新事業進出促進補助金の補助対象者を解説

1.はじめに

補助金を申請するうえで最初に確認すべきなのは「自分の会社が対象になるのか?」という点です。
せっかく新規事業を計画しても、対象外だった場合は申請できません。
今回は 補助対象者の要件 をわかりやすく整理します。


2.補助対象者の基本条件

この補助金の対象となるのは、日本国内に本社と事業実施場所を持つ、次のような事業者です。

(1)中小企業者

資本金または常勤従業員数が以下の基準以下である会社や個人事業主。

業種資本金上限従業員数上限
製造業・建設業・運輸業3億円300人
卸売業1億円100人
小売業5,000万円50人
サービス業(ソフトウェア・旅館業を除く)5,000万円100人
ソフトウェア業・情報処理サービス業3億円300人
旅館業5,000万円200人
その他の業種3億円300人
ゴム製品製造業(※一部除外)3億円900人

(2)中小企業者以外の法人

  • 企業組合や一般社団・財団法人(営利・非営利問わず一部対象)
  • 農事組合法人、労働者協同組合、公益法人など

(3)特定事業者の一部

  • 資本金10億円未満で一定の従業員規模以下の会社や個人
  • 生活衛生同業組合や酒造組合など

(4)リース会社(特例)

中小企業がリースを利用して設備導入する場合、リース会社と共同申請も可能です。


3.補助対象外となる事業者

対象であっても、次に該当すると 補助金は受けられません

  • 申請締切日から16か月以内に、他の主要補助金(事業再構築補助金、ものづくり補助金など)で採択されている事業者
  • 創業1年未満の事業者(最低1期分の決算書が必要)
  • 従業員ゼロの事業者
  • みなし大企業(大企業に実質的に支配されている会社)
  • 宗教法人や政治団体、暴力団関係事業者
  • 不正や法令違反を行った経歴がある事業者

4.注意点

  • 「資本金や従業員数を一時的に減らす」など、補助金のためだけの体裁変更は対象外になります。
  • 過去に不採択となった事業者でも、事業計画を見直せば再挑戦が可能です。

5.まとめ

補助金の対象となるかどうかは、申請の入り口で最も重要なチェックポイントです。
「従業員がいない」「創業から1年経っていない」など、思わぬ理由で対象外となるケースもあります。
まずは自社が条件を満たしているかを確認し、そのうえで事業計画づくりに進んでいきましょう。

次回は、「補助金額・補助率・対象経費」 について解説します。